フットボールクラブ本郷 規約
第1条(名 称)
当クラブの名称は「フットボールクラブ本郷」とする。
略称を「FC本郷」とし、ニックネームは「ケットバース」とする。
第2条(所在地)
当クラブは主たる事務所を以下に置く。
横浜市栄区尾月12-15
第3条(目 的)
①当クラブはサッカーを通じ、クラブ員の心身の健全育成を図るとともに、人間形成に寄与する。
② 少年サッカーの普及発展並びにクラブ員の技術向上を図る。
第4条(活 動)
当クラブは前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.サッカーの定期練習
2.区・市・県・国、等のサッカー協会主催の大会参加
3.招待大会への参加等、他クラブとの交流活動の実施
4.クラブ員、指導者の技術並びに資質向上のための研修会への参加
5.宿泊合宿の実施
6.その他クラブが必要と認めた行事
第5条(構成員)
当クラブはクラブ員(正会員・準会員)および指導者により構成される。
①正会員:子供(会費支払い者)
② 準会員:原則として正会員の保護者(会費未払い者)
③ 指導者
第6条(正会員及び準会員)
①正会員は地域を問わず、幼稚園年少から小学校6年生までの健康な男女を対象とする。
②正会員は所定の「入会申込書」により手続きし、代表指導者に受理された者とする。
③準会員は原則として正会員の保護者で「入会申込書」に記載された者とする。
第7条(指導者)
①第4条にいう活動を行うために、指導および運営するための指導者を置くものとする。
②指導者は、他の指導者あるいはクラブ員父母の推薦により、3分の2以上の指導者の賛同により承認された者とする(書面審議可)。
③指導者は、思想・政治・宗教に片寄らない、クラブ発展に前向きな努力を惜しまない人とする。
第8条(指導者の任務)
①指導者は、活動中のクラブ員の事故防止に努める。
②U-8(未就学児、1・2年生)・U-10(3・4年生)・U-12(5・6年生)各クラスに応じ、サッカーの技術のみならず、礼儀作法等、サッカー選手としてのマナーも併せ、誠心誠意指導するものとする。
③指導者は、日々研鑽し指導者としての資質の向上をはかり、当クラブの指導者としての誇りと自信を持って指導にあたるものとする。
第9条(代表指導者)
代表指導者(以下代表という)は、指導者の互選により指導者会議で承認された者を1名選出する。その任務は、当クラブを代表し、クラブの総括並びに必要に応じ対外の折衝を旨とする。
第10条(副代表指導者)
副代表指導者(以下副代表という)は、指導者の互選により指導者会議で承認された若干名を選出する。副代表は、代表を補佐し、代表に支障あるときはその任務を代行する。
第11条(顧 問)
必要に応じ、指導者会議の決議により顧問を置き、その助言を求めることができる。
第12条(入 会)
所定の「入会申込書」を代表あてに提出し、代表により入会が妥当と認められた者が、入会金・保険料等必要経費を納入して入会できる。
第13条(退 会)
所定の「退会届」を代表に提出し受理されたものが退会できる。
第14条(除 名)
次の場合は指導者会議の決議により除名することができるものとする。
①正会員本人またはその準会員が、クラブの方針・活動に反した言動あるいは行動をとったとき。またはとろうとしたとき。
②指導者がクラブの方針・活動に反した言動あるいは行動をとったとき。またはとろうとしたとき。
③準会員および指導者個人が、政治・宗教・商行為等の諸活動に当クラブを利用したときあるいは利用しようとしたとき。
④指導者が法律で罰せられ有罪となったとき。
⑤その他、クラブが除名に値すると認めたとき。
第15条(会 費)
入会金・月会費・臨時会費等は別途細則で定め、会計担当役員がこれを徴収し、出納管理する。
第16条(指導者会議)
指導者は必要に応じ指導者会議を開く。委任状は出席とみなし3分の2以上の出席(委任状含む)により指導者会議は成立し、その過半数をもって決議する。
① 指導方針の確認
② 規約の改定
③ その他必要と思われる事項
但し、いずれも総会の承認を得るものとする。
第17条(総 会)
総会は指導者並びに各家庭の準会員の代表者をもって構成する。委任状は出席とみなし3分の2以上の出席(委任状含む)により総会は成立し、その過半数をもって決議する。総会では、収支予算、収支決算および活動計画、活動報告、その他指導者会議の決定を承認する。総会は原則として3月に行う。ただし、代表は必要に応じ期の半ばであっても臨時に総会を開くことができる。
第18条(支援団体)
①当クラブは、当クラブの目的を理解し、活動を支援する後援会他支援団体の支援を受け入れることができるものとする。
②上記支援団体の受け入れを決定する場合は、指導者会議の決議により、運営年度のはじめに毎年支援団体に対し支援を要請する。ただし、時期の如何にかかわらず新たに支援を求め、あるいは支援を拒否することができる。
第19条(運営年度)
当クラブの運営年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
《付 則》①正会員・その準会員・指導者のすべては、クラブの方針・活動に対して協力義務を負うものとする。
②当クラブは、クラブの運営を円滑に行うために、別途細則を定めることができるものとし、必要に応じ追加あるいは削除できるものとする。
《細 則》①会計規則
②運営組織
③プライバシーポリシー
昭和63年 4月 1日制定
平成14年 3月 2日改定
平成25年12月20日改定
令和 2年 3月 7日改定
令和 5年 3月28日改定